前文(憲法劇)
2007/09/30 CATEGORY/ザ・ケンポー
日本国憲法前文
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。
われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならないのであつて、政治道徳の法則は、普遍的なものであり、この法則に従ふことは、自国の主権を維持し、他国と対等関係に立たうとする各国の責務であると信ずる。
日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。
第9条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】 (憲法劇)
2007/09/21 CATEGORY/ザ・ケンポー
第9条【戦争放棄、軍備及び交戦権の否認】
1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し
国権の発動たる戦争と
武力による威嚇又は武力の行使は
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2項
前項の目的を達するため
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする
国際平和を誠実に希求し
国権の発動たる戦争と
武力による威嚇又は武力の行使は
国際紛争を解決する手段としては、
永久にこれを放棄する。
2項
前項の目的を達するため
陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。
国の交戦権は、これを認めない。
第13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】(憲法劇)
2007/09/17 CATEGORY/ザ・ケンポー
第13条【個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重】
1項
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
関連記事はこちらをクリック

コラム「生活の中に憲法を」第二弾!!
1項
すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
関連記事はこちらをクリック

コラム「生活の中に憲法を」第二弾!!
第14条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】 (憲法劇)
2007/09/16 CATEGORY/ザ・ケンポー
第14条【法の下の平等、貴族制度の否認、栄典の限界】
1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2項
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3項
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
関連記事はこちらをクリック

コラム「生活の中に憲法を」第一弾!!
1項
すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。
2項
華族その他の貴族の制度は、これを認めない。
3項
栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない。栄典の授与は、現にこれを有し、又は将来これを受けるものの一代に限り、その効力を有する。
関連記事はこちらをクリック

コラム「生活の中に憲法を」第一弾!!
第21条【集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密】
1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
関連記事はこちらをクリック

コラム「憲法そもそも講座」第一弾!!
1項
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2項
検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。
関連記事はこちらをクリック

コラム「憲法そもそも講座」第一弾!!
第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】 (憲法劇)
2007/09/06 CATEGORY/ザ・ケンポー
第24条【家族生活における個人の尊厳と両性の平等】
1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
関連記事はこちらをクリック

コラム「生活の中に憲法を」第一弾!!
1項
婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
2項
配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。
関連記事はこちらをクリック

コラム「生活の中に憲法を」第一弾!!
第25条【生存権、国の生存権保障義務】(憲法劇)
2007/09/05 CATEGORY/ザ・ケンポー
第25条【生存権、国の生存権保障義務】
1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
関連記事はこちらをクリック

コラム「僕と憲法」第一弾!!
1項
すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2項
国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
関連記事はこちらをクリック

コラム「僕と憲法」第一弾!!
第26条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】(憲法劇)
2007/09/04 CATEGORY/ザ・ケンポー
第26条【教育を受ける権利、教育の義務、義務教育の無償】
1項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
関連記事はこちらをクリック

コラム「僕と憲法」第3弾!!
1項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。
2項
すべて国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負ふ。義務教育は、これを無償とする。
関連記事はこちらをクリック

コラム「僕と憲法」第3弾!!
第28条【労働者の団結権・団体交渉権その他団体行動権】(憲法劇)
2007/09/02 CATEGORY/ザ・ケンポー
| ホーム |
